公開日 2025年09月02日
「小学生の娘を母親のスマホで遊ばせていたところ、スマホに登録していたクレジットカードで娘が勝手にゲーム課金をしていた」「中学生の息子がキャリア決済で10万円のゲーム課金をしていた。スマホの契約者名義が父親とのことで未成年者取消しに応じてもらえない」との相談が夏休み明けに多く寄せられます。
民法では、未成年者が保護者の同意なく契約した場合は「未成年者取消し」ができます。しかし、ゲーム課金においては、子どもが保護者のアカウントを使用して課金した場合、アカウントの所有者である保護者が決済を行ったとみなされ、未成年者取消しが難しい場合があります。
子どもがスマホを使用する時は子ども専用のアカウントを作成した上で「ペアレンタルコントロール」機能を利用し、課金を保護者の承認制に設定しましょう。また、日頃から決済完了メールやクレジットカード、キャリア決済の明細を確認することが大切です。
困ったことがあれば消費生活センターにご相談ください。