公開日 2025年09月09日
「『以前注文した方に連絡している。2万円のカニを送る』と電話で勧誘があり、断ったのに一方的に切電された。届いたらどうしたらよいか」という相談が寄せられました。
季節を問わず、カニなど海産物の強引な電話勧誘が増加しています。
断ったにもかかわらず商品が届いた場合、契約は成立していないため、代金を支払う義務はありません。宅配業者に注文していないことを伝え、送り状の写真を撮った上で受け取り拒否しましょう。
また、勧誘に応じて購入を承諾した後に解約したい場合は、契約書面を受け取った日から8日以内であれば、クーリング・オフが可能です。
困ったことがあれば、すぐに最寄りの消費生活センターへご相談ください。