公開日 2025年10月07日
美容医療をめぐる契約トラブルが増えています。脱毛や美肌治療など、見た目の改善を目的とした施術は、医療機関で行われる場合でも、条件を満たせば特定商取引法の「特定継続的役務提供」に該当し、クーリング・オフが可能です。
例えば、脱毛、しみ除去、歯のホワイトニング、痩身などの施術で、契約金額が5万円を超え、契約期間が1か月を超える場合、契約書面を受け取った日を含む8日間は、書面などでクーリング・オフを申し出ることができます。
また、「無料カウンセリングのつもりが、当日中に高額な契約を迫られた」「施術後に肌トラブルが起きたが、十分な説明がなかった」といった相談も寄せられています。契約前には、施術内容や費用、リスクについて十分に確認し、少しでも不安がある場合はその場で契約せず、冷静に検討することが大切です。困ったときは、消費生活センターへお気軽にご相談ください。