公開日 2026年01月20日
「1年前にショッピングモールで月額2500円と勧められウォーターサーバーを契約したが、引越しのため解約することにした。業者に伝えたところ『解約するなら15万円を一括で払うように』と言われ、納得できない」との相談が寄せられました。
契約書面を確認すると、相談者が契約したのは「ウォーターサーバーの売買契約」であり、その代金を分割払いにしているとわかりました。
ウォーターサーバーの契約には「レンタル型か、購入型か」「水の定期購入が必要か、浄水タイプか」等、様々な形態があります。
契約時には毎月の金額や取扱い方法だけでなく、契約内容、特に解約条件を十分確認し、分からない点は業者に説明を求めましょう。
「時間がなく、説明を受けずに契約書面に名前を書いた」「契約書面はもらったが、読んでいない」等はトラブルの元になります。注意しましょう。
場合によってはクーリング・オフができる可能性があります。ご不明な点は居住地の消費生活センターにご相談ください。