公開日 2026年02月17日
「スマートフォンを契約している携帯会社を名乗って、『スマホの利用料が、月3000円安くなる』と電話勧誘があり、プラン変更と思い手続きを了承した。その後、契約書面とモバイルWiFiルーターが届き、ルーターは3年間の分割払いで購入、また途中で解約する場合は分割払いの残債を一括で支払うようになると記載されていた。ルーターは注文した覚えがない」という相談がありました。
このように通信サービスでは、契約内容を理解できていない状態で契約に至るケースや、業者の説明不足によるトラブルが見受けられます。契約する場合は、月額料金や契約内容、解約時の条件や解約料の有無等についてよく確認し、不明な点は業者に問い合わせることが大切です。
事例のように電話勧誘で契約した場合、通信契約は初期契約解除、ルーター本体はクーリング・オフの対象となります。解約したいと思った場合はすぐ契約先事業者に申し出ましょう。