公開日 2026年06月23日
「契約中の携帯電話会社を名乗って電話があり『月額料金が安くなる』と言われ、プラン変更の案内と思い承諾した。後日、自宅に見覚えのない業者からモバイルWi-Fiルーターが届き、実際には契約中の携帯電話会社とは全く関係がない業者との新たなWi-Fi契約だったことが分かった。ルーターを返品して解約したい」という相談がありました。
電話勧誘販売により契約された場合、ルーターについては特定商取引法に基づくクーリングオフ、また、通信サービスについては電気通信事業法に基づく初期契約解除の対象になります。いずれも、契約書面等を受領した日を初日として、8日目までの期間内であれば契約の解除が可能です。
携帯電話会社を名乗る電話があっても、実際には無関係な事業者であることがあります。勧誘を受けた際は、必ず会社名や契約内容を確認しましょう。不審に感じたらお近くの消費生活センターに相談してください。