公開日 2026年09月08日
「『ブラウン管テレビを買い取る』というチラシを見て業者を呼んだ。来訪した業者から『テレビは買い取れないが、貴金属なら高く買い取る』と言われ、金のネックレスを売却してしまった。後日、クーリング・オフを申し出たが、返送されたのは自分のネックレスとは異なる品物だった」という相談がありました。
これは、不用品買取りを装って高価な貴金属を売却させる訪問購入の手口です。契約書面を受け取ってから8日以内であればクーリング・オフは可能ですが、いったん物品を買取業者に渡してしまうと、引き渡した物品そのものが返却されない恐れがあります。
買取りを希望していない物品を見せるよう言われた場合には、きっぱりと断ることが大切です。売却する場合でも、クーリング・オフ期間内は買取業者に物品の引き渡しを拒むことができます。不安がある場合は、お近くの消費生活センターに相談してください。