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No.1063.ご存じですか?「ネット通販における最終確認画面」

公開日 2026年09月15日

 「定期縛りなし」「いつでも解約可能」との表示を見て、安さを強調した広告にひかれて申し込んだところ、実は「一定期間継続して購入する定期購入だった」という定期購入に関する相談が後を絶ちません。
 特定商取引法では、販売業者に対して顧客が注文確定の直前段階で販売サイトの「最終確認画面」に契約条件の「分量」「価格」「支払方法」「解約方法」などの契約の申込内容を表示するよう義務付けています。
 消費者がトラブルを避けるためには「最終確認画面」で定期購入が条件となっていないかしっかり確認し、スクリーンショットを撮って保存しておくと安心です。
 心配な場合は、お住いの消費生活センターまでご相談ください。



消費者トラブルのご相談は、徳島県消費者情報センターへ

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